行政機関等に対する情報公開 流れ
情報公開請求は、法律や条例に定める手続により行われます。
各々の条例で、多少異なりがありますが基本的には同じです。
以下手順を追っていきましょう。
(なお、当事務所では、行政機関に対する情報公開のサポート業務をおこなっております。
事案によっては、情報公開請求代行、代理もおこなっていますのでよろしくお願いします。)
目次
1、どんな情報が欲しいのかを決める。
生活、仕事、報道などから欲しい情報が出てくるでしょう。まったくもって、想像がつかない場合には過去にどんな文書が請求されているのか?を検索してしまうのもいいかと思います。
なお、情報公開請求に関しては「目的」は多くの場合には問われません。(例外として一部の自治体では、目的が問われることもあるかもしれませんが、好ましいことではないと感じます。)。
こちらも参考にどうぞ、(情報公開請求)どんな文書があるの?
2 欲しい情報が公開されていないか調べる。
各省庁や地方自治体のホームページなどには、さまざまな情報が公開されています。
ホームページ内に、検索ボックスがあることが多いと思いますので、サイト内検索をします。
また、国立国会図書館のオンラインにも文書が落ちてる場合がありますので検索してみましょう。
3 情報公開請求書を作成します。
請求書には、どんな文書がほしいのかということを、「担当職員が請求書を読んで、他の文書と識別できる程度の記載が必要である」とされています。
ここで、記載が足りないと「補正」を求められることになります。補正を求められなくても、あまりに抽象的に過ぎると文書の量が大量になってしまいます。複写を考えている場合には費用もバカになりません。
まったく、想像がつかない場合には、担当職員と相談しながら開示請求を行ってもいいのかもしれません。
一般論としては、下記の行政管理ファイル簿を参照しながら文書の特定をおこなって行くとされています。
当事務所でも、書き方の相談も受けております。
4 開示決定を受ける。
請求が認められて開示決定を受けると、行政機関等の支持にしたがって手続きを進めます。
文書の開示には、閲覧や複写の郵送があります。
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北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
taroimo1030@gmail.com
(電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573
お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。
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