情報公開運用状況(情報公開法の施行の状況について)、公文書等の管理等の状況について
この記事では、行政機関に対する情報公開の運用状況の公表、公文書等の管理等の状況について書いています。
情報公開の施行の公表
情報公開の運用状況の公表は行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成11年法律第42号(以下、情報公開法)の23条に基づいて行われています。
第二十三条 総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
上記の条文のとおり、総務省にて公表されています。https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/chousa.html
施行状況の公表では、統計データや処理期間に関するなど、さまざまな情報が公表されています。
東京都の上お法公開制度の運用状況
東京都でも運用状況を公表しています。https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/07/28/20.html
公文書等の管理等の状況
情報公開請求にとって、公文書の管理等の状況を知ることは有意義です。そのあたりは過去記事→(情報公開請求)代理人請求、委任状について
行政機関の長は。公文書管理法9条に基づき行政文書の管理状況を内閣総理大臣に報告することとなっております。
公表ページは→内閣府、公文書等の管理等の状況
当事事務所の紹介
東京都中野区の行政書士事務所である北原伸介行政書士事務所では、情報公開請求に関する、相談、代理、代行の事務をおこなっております。よろしくお願いします。行政機関等に対する情報公開請求書、作成サポートサービス
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北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
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