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(情報公開請求)代理人請求、委任状について

この記事では、行政機関等に対する情報公開請求において、代理人による請求での委任状について記載しております。

(参照)
・厚生労働省「情報公開事務処理の手引」平成21年(以下、厚労省手引)
※厚生労働省のものなので、他の省庁でも通用するかが問題となる。
 この点、手引要領などは各省庁で法令の範囲内で自由に決めることができるということが言える。
 しかし、情報公開事務に関してはどの省庁もおおむね同じ取扱いをしているので厚生労働省のものでも通用すると考える。
(備考)
・東京都情報公開事務の手引は公開されています。東京都HP
東京都の場合には、中央省庁とくらべると請求できる文書の概念や事務処理の流れや手数料が若干異なります。
・各地方自治体で事務処理が若干ことなります。請求先の自治体のHPや窓口で確認する必要があります。

情報公開請求の特徴

 情報公開請求の特徴として以下の点があります。
・開示される情報を含む文書は、誰に対しても、公開されるべき性質の文書である。
・開示請求の対象者は「何人も」とされています。
・誰に対しても公開されるべき性質の文書なので、「自分についての情報だから」との理由により公開されるべきものではない。
・この場合には、行政機関個人情報保護法に基づく開示請求制度が用意されている。
・法人名義でも開示請求をすることができる。
(私の考察)
請求者が本人であるか否かは、以下の場合に影響してくる。
・開示の方法が閲覧である場合には、請求者本人が閲覧することとなる。
・請求者にとっては、その後の不服申立や訴訟を考えると重要である。
 例えば、Aが知人Bにお願いしてB名義で情報公開請求をしたとする。その場合には、Bに対して開示不開示処分が決定される。したがって、Aは決定に対して不服申立や取消訴訟をおこなうことはできない。

代理人による請求の可否

(結論)可能

(備考)

・未成年者等による開示請求は「法に基づく開示請求行為について弁識する能力があれば可能」(厚労省手引4頁。)

代理人による手続き

・委任状は不要。

・本人確認書類も不要

・代理人の連絡先の記載をする必要がある。

(厚労省手引4ページ参照)

連名

 情報公開請求は連名でおこなうことができる。その場合には1件の開示請求として扱い、連絡先となる代表者に対して開示決定通知書を交付することとし、連名者、開示請求者としていずれか一人が閲覧した場合には、当該閲覧した場合には、当該閲覧した部分に係る開示の実施の義務を終了したことになる。(厚労省手引33頁)。
(私の考察)
・連名で請求することにより、双方とも閲覧することができる。同時に双方とも公開請求権濫用などの責任が発生する。
・片方にとって遠方地域で、連名の閲覧公開請求をしたとする。近場の一方が閲覧を放棄したとすると、もう一方は閲覧の義務が果たせないことになる可能性がある。
・連名とすることにより、決定に対する不服申立や取消訴訟をおこなう権利を双方が有することになると解される。

当事務所の紹介

東京都中野区にある北原伸介行政書士事務所では、情報公開請求にかかわる相談、代理、代行請求をおこなっています。よろしくお願いします。

 

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北原 伸介

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