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自衛隊の靖国神社参拝問題

このページでは表題の件について、簡単にまとめています。筆者の意見等は行政書士会と何ら関係のない個人的な意見です。

事実

・陸上自衛隊の幹部ら22人が令和6年1月6日に靖国神社を参拝した。そのうち公用車で勤務時間外に参拝した陸相幕僚監部3人を訓戒処分にした。

・参拝をつどるにあたり「実施計画」たる文書を作成してこの文書は幹部まで上げられていた(資料4等)。

問題

当該参拝が公的立場でなされたものであるのであれば、「防人1第5091 49,11,1宗教的活動について(通達)」資料1、に違反する疑いがある。そのため、「実施計画」との文書が作成当時行政文書として成立しているのであれば、公的立場でなされたことに関して疑いが強まる。

行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、、略。

・私的文書と説明されている「実施計画」が陸上幕僚長まで報告があがっている、また共有フォルダに格納されたというという話がある。行政文書として成立するためには文書の①職務関連性②組織的共用性が問題となる。
①職務関連性について
 行政機関の職員が当該職員に割り当てられた仕事を遂行する立場で、すなわち公的立場において作成し又は取得したことをいう。(厚生労働省情報公開事務処理手引平成14年101頁)
 当該参拝については、あくまで私的なものであって任意に参加を募ったものであると防衛省は説明している。また、実施計画は、危機管理のために参拝参加者の所在場所等を共有する目的で陸幕長まで報告されたものであると国会で説明されている。
②組織共用性について
1,文書の作成又は取得の状況
2,文書の利用状況
3,保存又は廃棄の状況
等を総合的に考慮して実質的な判断を行う。
・訓戒処分の説明
訓戒処分は、公用車の使用に対してなされたものであり、私的参拝を理由とするものではない。
・制服で参拝すること
2月6日参議院予算委員会、防衛省三貝哲人事務教育局長発言「自衛官は常時制服着用義務があるので問題とならない」
資料3大臣会見発言「休みの時とはいえどこにいるかというのは報告をすることになっている。」との趣旨の発言がある。

国会

会議録検索システムは2024年3月7日現在作成中。

youtube,予算委員会1:00~ようつべリンク

資料

1,防人1第5091 49,11,1宗教的活動について(通達)リンクPDF防衛相HP
2,報道官会見、令和6年1月30日16:00~ リンク防衛相HP
3、令和6年1月30日10時~大臣会見 リンク防衛省HP
4 http://www.kokuta-keiji.jp/blog/83173/ こくた恵二(共産党、衆議院議員)

応用

・本件調査報告の情報公開性(不開示の可能性)の問題

・毎年参拝しているようなので、前年度や前々年度の同じ文書を開示請求してみる。

 

当事務所の紹介

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北原 伸介

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