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他人の置き看板で歩行に困ってしまったら

2022年6月9日

  屋外広告物は(1)常時又は一定の期間継続して(2)屋外で(3)公衆に表示されるものであって、(4)看板、立看板、はり紙及び張り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう(屋外広告物法第2条1項)屋外広告物は法律や条例で細かく規制されており、東京都としては屋外広告物を出そうとする者に対しては事前に相談するように促しています。(東京都屋外広告物のしおり)参照。

 このように、看板を出すにも様々な手続きが必要となります。街中でみる袖看板などは道路占用許可を取っています。そして、道路の占用許可は占用機関に応じて占用料を支払っています。看板を出すにも苦労しているのです。

 しかし、駅前や商店街などの町を歩いていると、各商店の置き看板が道路上にあることがあたりまえのような現状ですが、この状態は適法であるとは言えません。

 道路法では、道路上またはその上空に施設や工作物を設置する場合、歩行者や車両が安全かつ円滑に通行できる状態での許可を得なければならないことになっています。そして、商店街などであたりまえのように置いてある置き看板では道路占用許可をえることができません。ですから、道路上の置き看板=違法である可能性が高いと言えます。同様のことは、のぼり旗、商品の山積みにも言えます。

 このような、違法な看板の出し方は、適法に許可とその料金を仕払っている事業者との競争を公正に行っているとは言い難いのではないでしょうか?それも、私たちの安心して歩行をできる状況を犠牲にしてまで。そうだとすれば、その状態は是正されることが好ましいです。

 たしかに、商売人の側からすると看板はとても重要な集客の一要因であることは間違えありません。だからと言って、違法な行為で安全を害する理由にはならないことは明らかです。正当な理由とはなりません。

 この状況を第三者である私たちが打開する方法としては、

(ア)道路を占有している事業者に直接クレームを出す。

(イ)道路管理者に指導をしてもらう。

などの方法が考えられますが、わたしは紛争の当事者にはなりたくないので道路管理者に指導してもらうことを選びます。そもそも、道路の安全は道路管理者の仕事ですし私たち国民の仕事ではありませんし。行政にお願いすることが的確です。 

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情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。