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行政指導と中止の申出

2022年4月18日

  

 行政指導とは、行政指導の機関の任務又は掌握事務の範囲内で行われるものです。

行政指導はあくまでも、任意で行われるものです。(行手法32条)

行政指導をする場合には、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないとされています。(行手法35条)

役所の行為が行政指導なのかどうなのかはっきりしない場合もあります。上記のように法令上は手続きが定まっていますが、なんだかはっきりとしない場合もありますので確認しましょう。

 とくに、口頭での行政指導を受けた場合については、書面の交付を求める事ができます。職員さんによっては、あいまいな行政指導になることもありますので書面をもらいましょう。(行手法35条)

法令に違反する行為の是正のを求める行政指導をうけた場合に、法律に規定する要件に合致しないと思ったときには、その旨を申し出て、行政指導の中止を書面で申出ることができます。(行手36条の2)しかし、その行政指導が弁明などの意見陳述の手続きを経てされたものであるときは申出することができません。弁明の機会が与えられて慎重な手続きを踏んでいるからであると考えます。

 ここで、そもそも法令に根拠の無い行政指導が許されるのか?が問題となります。石油業法という国民の生活に重大な影響を及ぼす事案でありますが、最高裁昭和59年2月24日判決では、傍論ではありますが「石油業法に直接根拠を持たない価格に関する行政指導であっても、これを必要とする事情がある場合に、これに対処するため社会通念上相当と認められる方法によって行われ、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進するとういう独禁法の究極の目的に実質的に抵触しないものである限り、これを違法とする理由はない。と述べています。しかし、学説の説明によれば、行政指導は事実行為であることから、法令の根拠は必要とはいえないものの、事実上規制として働く場合があり、そのときには「侵害留保の原則」により法令の根拠が必要となるのではないかとの見解もあります。(塩野 行政法1 4版190ページ)

 このことから、法令に根拠をもたない行政指導を受けた場合にその行政指導の中止を求める場合においては①法令に根拠を持たない行政指導を必要とする事情があるか。②その行政指導が社会通念上相当であるか。③その業法の目的と行政指導が関連するのか。を申出する必要があると考えます。

 行政指導は相手方の任意を建前としています。そのことから、任意性を損なうような行政指導は許されるものではありません。しかし、実際には寄付金の納付を求めてくる事案など任意性を損なうような状況もあるようです。

そのような、行政指導を受けた場合に明確な不協力の意思表示をすることでその行政指導は違法性を帯びるといえます。しかし、事業を質に取られて行われる行政指導を明確に断る事ができるかは、経営判断も含む重大な判断にならざるを得ません。そこには、悩ましい現実があるのです。

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