中野区)ハクビシン・アライグマによる被害が続いたら。
先日、帰宅中に電線の上をとことこと歩く、イタチみたいな生物を目撃しました。どこかのフェレットが逃げ出したのかと思っていましたが、大きな体型をしていたので不思議に思っていました。
帰宅して家族に聞いたところ、ハクビシンという動物らしいです。私は動物に詳しくないので市のホームページで調べたところ、ハクビシンによる被害が増えているということを知ることができました。
区の情報によると、外で見かけただけでは心配ないそうなのですが、屋内に住み着かれると、悪臭や汚損、ダニの発生などの被害が及ぶことがあるそうです。
ハクビシンを見つけた場合でも、法律により許可なく捕獲してはいけません、罰則もあります(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第8条、第83条一項1号)。
私たちができることは
① 専門業者に依頼する。
② 区に相談して捕獲してもらう。
専門業者に委託する場合には、それなりの費用がかかるとおもわれるので、区民としては国相談することが優先となりそうです。しかし、区はハクビシンによる被害が継続している場合にしか動いてくれない点には注意しなくてはなりません。
具体的な被害の内容は、個人住宅で
ア、ハクビシンが自宅に住み着いている。
イ、家庭菜園などを食い荒らされる
ウ、毎日のように糞尿をされる。
エ、その他、日常的に自宅敷地内で被害を受けている場合。
上記の一つ以上の被害がなくてはなりません。
なお、中野区での申込は中野区保健所への電話でのお申込となっています。
中野区保健所 衛生環境係 03-3382-6662 です。
北原 伸介
最新記事 by 北原 伸介 (全て見る)
- 個人情報保護法ガイドライン(行政機関)を読む。 - 2024年11月13日
- (書籍紹介)松井茂記『情報公開法』有斐閣、2001年 - 2024年5月30日
- (情報公開やってみた)環境省役人用語集 - 2024年5月28日