(東京都)外国人で美容師を目指す
こんにちは、中野区の行政書士の北原です。
外国人の方で、日本で美容師になれる制度を紹介します。
(注)この制度は、国家戦略特区として指定を受けた地域のみで行えます。東京都は国家戦略特区です。
目次
特定活動という在留資格を用います
この事業における「特定活動」という資格は、一定の要件の下、日本の美容学校を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生が、育成機関である美容室ではたらくことができます。5年以内活動できます。
原則として、「留学」の在留資格をもって美容学校を卒業することが必要となります。その後、国家試験の合格、育成機関による計画をつくることが必要です。「家族滞在」などの在留資格の方は、美容学校や、一般社団法人外国人美容師監理実施機関に相談してください。
どんな人が外国人美容師になることができる?
(1)美容学校で、成績優秀かつおこないが善良であること。
(2)帰国後に、日本式の美容に関する技術・文化を世界へ発信する意思があること。
(3)日本語能力試験(JLPT)のN2程度その他これとおなじ以上の能力があること
(4)美容室に入る時点で満18歳以上であること。
(5)美容師免許を取得していること(美容室に所属する内定のときには、免許を取得する見込みがある者を含む。
外国人美容師になるためには
- 美容学校を卒業すること
- 育成機関(美容室)からの内定を得ること
- 国家試験に合格し、美容師免を取得すること
- 在留資格の変更をおこなうこと
がひつようになります。
育成機関美容室とのマッチングは監理実施機関がおこないます。
デメリット
この、制度のデメリットととしては外国人美容師になるための難易度にあると思います。
・学校に行くにはお金がかかるということ。
・国家試験をうかれる日本語能力が必要であるということ。
・仮に外国人美容師になれたとしても5年後には帰国し日本式美容を広めなければならないということ。
メリット
メリットとしては、以下のことが考えられます。
・美容学校は楽しいです。
・給料は日本人と同等以上。
・育成機関である美容室は監理実施機関の監理を受けているので安心して働くことができます。
今後の展開に注目
この制度は、特例として始まった新しい制度です。
時間とともに、運用が変化していく可能性が大きいと思います。
制度の変化に注目しておく必要があると思います。
各種相談など
東京都中野区にある北原伸介行政書士事務所では、さまざまなご相談に対応しています。美容業の業務も行っております。
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北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
taroimo1030@gmail.com
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