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美容師免許の書換えとか再交付とか

2022年9月2日

こんにちは、美容師、行政書士の北原です。

美容師免許にも書換え申請手続きがあります。書換えが必要な場合は、美容師法施行規則第3条に書かれています。

具体的には

① 本籍地都道府県名に変更があった場合。

② 氏名、生年月日及び性別に変更があったときです。

(例)結婚、や転籍などが想定されますね。

 美容師法施行規則によると30日以内に名簿の修正を厚生労働大臣に申請しなければならないとされていますが、現在は美容師法5条の3によって「指定登録機関」に事務を行わせています。

 ここでいう「指定登録機関」は現在のところ「公益財団法人理美容師試験センター」が行っています。ですから、事務に手慣れている試験センターを通じて免許の書換をおこなう方が事務が円滑に進むと考えられます。

美容師免許の再交付や、登録消除の申請なども同様に、試験センターを経由しておこなうと良いでしょう。

 試験センターのホームページはこちらから、https://www.rbc.or.jp/license/process/

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情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。