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副業でせどり、古物商営業許可

理美容師さんの中にもメルカリやヤフーオークションで転売を行っている方は多いのではないでしょうか?転売を行うにあたっても法律の規制があります。適切な手続きを行っておけば安心して副業をおこなうことができます。今日は古物商営業許可について書いていきます。

古物商営業許可とは

古物商営業許可は古物営業法に基づく許可です。

古物営業法の目的は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るためですに規制を行いって犯罪の防止やその被害の迅速な回復に資することとなっています。

古物とは

「古物」とは、簡単にいうと、原則として、使用のために手に渡ったものをいう。と読む事ができます。(古物営業法2条)

例外として適用除外が①航空券②美術館、遊園地、動物園、博覧会などの入場券③収入印紙④乗車券の交付や電話料金の支払いのために使用できるものなどにあります。他にも船舶などの大きなものが適用除外となっております。政令第1条に列挙されていますが、微妙なものもおおいので、良く分からない場合には管轄の警察署に問い合わせるのもいいでしょう。

営業許可が必要な場合

「営業を営もうとする者」は許可を受けなければなりません(古物営業法第3条)

ここでいう「営業」は一般的に、①有償で買い受けて、②営利目的で③反復継続して取引をおこなうこと、で判断されます。

ですので、副業目的で売買サイトをつかって小銭を稼ごうとすることは、「営業」に該当する可能性が高いと言えるでしょう。古物商営業許可が必要であるといえます。

許可の基準

許可を受けれない者は法律で定められています。たとえば、未成年者で営業に関し成年と同一の行為を有しない者や住所がないものなどが、規定されています。また、前科に関する要件や適正な営業をできない者として規則で定められる者にも許可がおりません。

古物営業法第4条に記載がありますので目を通してみましょう。わからないことがあれば管轄の警察署に相談してみましょう。

許可の申請

申請場所は主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)

手数料は19000円がかかります。

必要な書類を窓口でもらうか警視庁のホームページからダウンロードして作成しましょう。

当事務所のサービス

当事務所では、杉並区、中野区の個人で許可を取るための代行サービスをおこなっています。ご相談などはこてらからどうぞtaroimo1030@gmail.com  北原伸介行政書士事務所

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

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Posted by 北原 伸介