情報公開請求、黒塗りとは。
開示決定、不開示決定、存否応答拒否、一部開示決定
情報公開請求書を提出すると以下のように手続きが進んでいきます。
請求書の受付→請求書の記載から文書の特定を行う。→不開示情報、存否応答拒否を判断する。→不開示情報を容易に区分して除くことができるときは除く。→「開示」「存否応答拒否」「一部開示」の決定を行い請求人に決定通知書をおくる。
この場合の、不開示情報を区分するために黒塗りします。
不開示情報
黒塗りされる情報の類型は法律で定められています。e-govリンク
具体的な、条文は上のリンクから見てみてください(法5条関係)。また、総務省HPでは紙幅の問題からか、こちらでザックリと説明していますhttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/kaiji.html
- 不開示情報としては、次のようなものが定められています。
- (1) 特定の個人を識別できる情報(個人情報)
- (2) 法人の正当な利益を害する情報(法人情報)
- (3) 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報(国家安全情報)
- (4) 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報(公共安全情報)
- (5) 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を 生じさせるおそれがある情報(審議検討等情報)
(6) 行政機関又は独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報(事務事業情報) 総務省HPから引用
おおまかに説明すると上記のようになるでしょう、しかし、条文を参照すると例外が多く定められているので、上記に該当するからと言ってすべてが不開示とされるわけではありません。(上の説明は、紙幅の問題と手続きのわかりやすさ優先しているため、おおまかに記載されていると感じます。)
不開示情報に関して、詳しく記載されているものとして、総務省情報公開審査基準が公開されています。リンク 資料→総務省情報公開審査基準と進んでください。
総務省の審査基準ですが、基本的には他の省庁でも同じ考え方を取っていると考えられますので参考にします。
北原 伸介
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