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一般建設業許可の財産的基礎要件について

 建設業を営むには、資材の購入、労働者の確保、機材の購入、工事着工の準備資金等を必要訴するために、財産的基礎(金銭的信用)を有していることを要件としています。以下では一般建設業の財産的基礎要件について書いてあります。

一般建設業許可の財産的基礎要件(建設業法7条4号)

 ①自己資本が500万円以上あること。

 ②500万円以上の資金調達能力があること。

 ③直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること。

①②③のいずれかの要件を満たす必要があると記されています。(東京都手引)③の規定は現在東京都知事の許可を持っている人の要件なので、以下では①と②おについて説明します。

①自己資本が500万円以上あること。

自己資本が500万円以上あること。

法人での申請の場合では、申請時直近の確定した貸借対照表における「純資産の部」の純資産合計の額が500万円以上であることが必要となります。

個人の場合には「期首資本金」+「事業主借勘定」-「事業主貸勘定」+「利益留保性の引当金」+「準備金」=500万円以上となる場合に要件を満たすとされています。

②500万円以上の資金調達能力があること。

ア、申請者名義の口座における、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明で資金調達能力があることを証明

イ、アが満たせない場合には、融資の可能証明書(融資の予定がある証明書)により、資金調達能力があることを証明する。

ア、イともに証明日の後1か月以内のものが必要となります。

注意点

申請までに時間がかかる場合に、残高証明書や融資の可能証明書を取得してしまうと期限切れになってしまうので注意が必要です。

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。