建設業許可取得のデメリット
こんにちは、中野区の行政書士北原です。建設業許可を取得するとメリットも多いのですがデメリットとなる部分も当然に発生します。
建設業許可取得のデメリット
〇会社の内情が公表されることになる。
建設業許可業者は国土交通省のホームページや東京都の窓口で一定の情報を公開されることになります。
〇毎年、決算の届出が必要になります。(決算変更届)
決算の届出を行っていない場合は更新申請や業種追加、般特新規申請はできません。
〇定款の管理もシビアになります。
変更届には定款の提出が必要になる場合もあります。議事録をつけるばあいもあります。
変更の届出の情報は窓口での閲覧資料となります。そのため、元請事業者などが御社の情報に目を通すことになります。
定款などの情報は債権者の保護の機能も有するために登記の懈怠は取引相手に対して印象が悪いと言えるでしょう。登記の管理もしっかり行っておかなければなりません。
〇許可を受けた業種は、契約の締結に関する実態的な(見積、入札、契約等)行為は、行政に届け出た営業所で行うことになる。(軽微な工事を含む)すなわち、軽微な工事(500万未満の工事等)でも許可を取るとその営業所でしか契約等を行うことができないということです。
とこのあたりが代表的なデメリットになると思います。御社の営業にとってより好ましい状態となるように考慮しなくてはなりません。
北原 伸介
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