(地方公務員用)情報公開実務テクニック、ミス対応、参考事例集
お世話になっております。東京都中野区行政書士、北原です。
個性的であることは良いことですが、情報公開事務に関しては、各自治体様の横の情報が、少し少ないような感じがあります。そこで、この記事を書いてみました。
目次
受付編
・二段書き対応
連絡編
・延長の連絡を電話等で申請者に通知しておいて、延長の通知書を後日の決定書送付のときにまとめて郵送する。
文書特定・補正・検索・決定書
・開示決定書記載(郵送の場合)、公開の日時を「入金が確認でき次第」と記載する。
・補正に関しては、電話確認で済まして手間を削る。
・時間が欲しい場合には、補正に関しては書面で行う。
・補正の文書を起案してしまい、(補正の例)として申請者に通知してしまうことで、補正の正確性を担保する。
・お金が絡む請求での、文書検索にあたり、まずは会計室に相談して財務状況から、文書を保有している課を割り出してしまう。
・回答は任意であることを伝え、申請者に「請求の理由、動機」等を聴取して文書の効率的な検索に活かす。
・「文書の特定」に自信が無い場合には、申請者に、情報提供の方法をCDRにしてもらい、数多くの文書を特定してしまう。
取りまとめ編
・全庁調査が必要な申請のとき、本来は申請者が各課対応をしなければならない場面がある。申請者の負担を考慮して、総務課が取りまとめる。
決済請求、納入通知書等
・ご請求金額のお知らせについては、メール、FAXで済ましてしまう。ただし、郵送物も送っている場合には2重納付の危険があるので注意が必要。
・各課が請求する場合においても、総務課が納付書をとりまとめて、合算で一枚の納入通知書を作成する。(銀行手数料が必要な場合には、納入通知書一枚につき手数料がかかるため。また、納入通知書一枚ずつを処理することは、金融機関窓口担当者の労力を削ることになるから。)
・納入通知書には、コピー代、郵送代等の内訳を記載しておく。
・納入通知書に、開示決定書の文書番号及び担当課を記載しておく。
・納入通知書の印刷がずれていると、金融機関で困ることがある(切り取り線のある場合)。
・納入通知書の期限を絞ることにより、その後の入金確認が楽になる(もっとも、納入通知書の期限が切れた場合には、再発行の手間がかかることに注意)。
為替による決済。
・小為替のおつりを、コピー代に充当する形で請求する。例えば、コピー代280円、郵送代180円の場合→小為替300円+切手160円分を請求する。
・小為替のおつりは切手でお返しする。
・申請者が、小為替の「おつりをいらない」と申し出ている場合に、赤い羽根募金でおつりを処理する。
銀行振込による決済
・全庁調査が必要な場合には、各課で必要な請求代金を総務課がとりまとめ合算で請求する。
・会計室が「何の振込か?」判別できるように、申請者が銀行振込を行う際に、振込人名義の頭に数字等を打電して振込んでもらう。
入金確認
銀行振込から入金が確認できる状態になるには、システムの都合上10日程度かかる自治体が多い。そのため、入金確認が後回しになってしまい長期間経過してしまうことがよくある。その理由として、①申請者がいつ振込んでくるか分からない。②入金確認を会計に頼んでいた場合に、会計からの報告が遅れてしまう。ということが考えられる。
・入金完了後に、申請者に連絡してもらう。
・入金確認後に、入金の証明できるものを送付してもらう。(FAX,画像をメール等)そのためには、開示決定書やお知らせに、FAX、メールアドレス等を記載しておく必要がある。
郵送編
・郵便物の重さを測る、郵送料金がぎりぎりの場合には念のため、封筒に「不足分受取人払い」と記載の上、郵送する。
・申請者から郵送されていきた切手又は切手代金が不足している場合にも「不足分受取人払い」と封筒に記載して郵送することができる。
・郵送物が1000円を超える場合には、レターパックライト2つで郵送すると安く済む場合がある。
・郵便物の重さが数枚分超えてしまう場合には、数枚を両面コピーにしてしまい重さを抑えることができる。
・黒塗りのみの文書を縮小コピーで数枚をまとめてしまう。
北原 伸介
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