google-site-verification=gTqqJPuTqfnTMhpfQRE3XQCdHfuNCJaErr-OFsmbkxk

情報公開5条1号イ「慣行として公にされ、、」について

 東京都中野区行政書士の北原です。今回は、情報公開法第5条1号イ「慣行として公にされ、、」の意味を考えます。同条は不開示とされる情報のうち例外として開示されるものの一つです。
 行政機関に対して情報公開請求を行ない不開示の決定が出ますと、その部分は黒塗等の処理をされ、決定書に不開示理由が記載されます。
 そんなとき、その情報が「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報。」であれば、審査請求で覆がえせる可能性があります。
 その不開示情報が、「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報。」であるか否かには気を付けて不開示決定書を読むべきであります。

情報公開法第5条1号イ「慣行として公にされ、、」

情報公開法は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的としています(法1条)。

そのために、行政文書は原則として公開するものとしています。

例外として、不開示とするべき情報を列挙するとともに、不開示とする必要のないものを示しています。(法5条各号)。
情報公開法第5条ただし書きイは、慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報を開示するように規定しています。

その趣旨は、一般に公にされている情報については、不開示情報として個人の権利利益を保護する要請に乏しいと考えられる点にある(東京地判平成30年3月28日情報公開判例検索データベース、参照。)と説明されることもあります。
ここでいう「慣行として公にされている」とは、現に公衆の知りえる状態におかれており、かつ、それが社会通念上慣行といえるものであること(平成13年(行情)答申第9号、情報公開答申検索データベース、参照)と説明されます。

 

上述のように、「慣行として公にされている情報(以下、公領域情報という。)」は平成13年(行情)答申第9号によると
① 現に公衆の知りえる状態におかれており。
② その状態が、社会通念上慣行であること

ですから、不開示決定を受けたときには、その情報が上記①②に該当しているかどうかを参考に、実施機関の判断が納得いくものであるかどうかを確認してみても良いでしょう。(※答申や判例は「その事件に」ついての判断となりますので、上述の判断基準がすべての事件に該当するとはかぎりませんので注意が必要です。)

そのなかでも、「社会通念上」は抽象的な文言であるので、お互いの言い分がぶつかる可能性が高いように思えます。
申請者は、情報公開請求に対する決定を受けた場合には、同法に基づき審査請求をすることができます。この制度を利用して、不服を申立てることも考えられます。
参考)

商業出版されているという事実だけで慣行として公にされている情報として認めて答申を行っている事件もある(令和6年(行情)答申大280号、平成23年(行情)答申大127号、答申検索データベース。)

 

 

 

The following two tabs change content below.

北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。