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国立公文書館の利用について

2024年1月29日

国立公文書館について書いていきます。

公文書等

公文書等に関し適切に管理し公開の手続きを整備するということにはどのような意味があるのでしょうか。
公文書管理法一条では以下のような内容が述べられています。
「記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑みみ、、、。以下略。」
 公文書等は国民共有の知的資源であること、その資源は民主主義の根幹を支えるものであること法律は考えているようです。 E-gov公文書の管理に関する法律

公文書の管理に係る費用

 公文書の管理に関してもたくさんのお金がかかります。国立公文書館でいうと年間16億程の予算がついていいるようです(国立公文書館令和5年事業計画、参照)。
 他にも都道府県で公文書館を所有する自治体もあるのでそれの予算も加えると、とてもおおきな金額となることが分かります。

使われなければ意味ない

 上述のように、公文書館には大きな予算がさかれているのです。これらの予算は、公文書が民主主義の根幹である知的資源であることから重要視されているのです。。
 国民の側からみると、せっかく予算が割かれていて、制度が用意されているのに利用しないことはもったいないと感じてしまいます。

国立公文書館の利用方法

国立公文書館に行きます。
国立公文書館では、国民に対して、公文書の展示と公文書の閲覧がおこなわれています。
 閲覧室に入るには、初回は閲覧室利用の申込を行う必要があります。その際、身分証明書が必要となるので持参しましょう。
 閲覧室には、ボールペンなどは持ち込むことができないのでメモを取る際には鉛筆を使用することになります。
 また、B5以上の不透明な鞄などは持ち込むことができません。閲覧室の前に透明なビニール鞄が用意されているのでそちらに手荷物を入れて、他のものはロッカーに入れます(100円玉が必要です。)。

当日閲覧ができる文書

 閲覧室にはpcが用意されているので、公文書の検索をおこないます。当日閲覧が可能な状態の公文書は以下のとおり。
・東京本館に保管されている。
・文書の状態が「公開」の状態である。
・閲覧が禁止されていない。
 上記の状態を確認して、申請書をプリントアウトして提出すると職員さんが用意をしてくれます。
 なお、分館はつくば市にあります。
 閲覧室でカメラを使うことができます。その際は、職員さんにその旨伝えましょう。三脚やシャッターを使うことは禁止されています。スマホによる撮影は行うことができます。

要審査の文書の公開を閲覧するためには

 要審査の公文書は公開請求後、文書の審査が行われるまで公開されることはありません。
 公開の審査は情報公開請求とは異なる機関の審査となります。そのため、公開請求では開示されていたものが不開示となったりと審査に違いがあります。そのことは不服申立において不当と判断されることはありません。

郵送による写しの交付

 請求できる文書が謄写できる場合には、郵送により写しの交付を請求することができます。
 個人的な意見として、料金が高いので枚数が多い場合には現実的ではないような気がします。 国立公文書館HPリンク

備考

内閣府とか公文書館に対して各行政機関からの紹介事例を全体で共有したらどうかとかそういうご意見をいただいております。

第48回2016年2月公文書課管理委員会より

当事務所の紹介

東京都中野区行政書士事務所である当事務所では情報公開に関する、代理、代行、連名などの事務をおこなっております。

なお、当事務所では公文書館における代理の閲覧は日程の都合上おこなっておりません。東京都公文書館における閲覧の代理はご相談下さいませ。

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。