(情報公開請求)死者の個人情報の取扱いについて。
情報公開といっても、個人情報保護法を根拠に自己情報として開示請求するのか?情報公開法を根拠に公開請求するのか?ということに注意する必要があります。
今回は情報公開法における死者の情報についてです。
行政機関等に対する、情報公開請求での個人情報は原則として開示されることはありません。
そのことは、死亡していても同じです。令和4年答申(行情)53号
特定個人の死亡届を開示請求されている事案では、存否応答拒否として処分されています。令和4年度(行情)答申700号本件対象の文書の存否を明らかにすることは、特定個人の生死という個人情報を明らかにすることと同様であることになると説明されています。
存否応答拒否についてはこちら。(情報公開請求)存否応答拒否について。
なお、個人情報保護法では異なる考え方がとられているので注意が必要です。
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北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
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