違法看板にクレームとその問題点
東京都では歩道などの道路上に原則として、立看板を出すことができません。道路を使用する場合には原則として、道路使用許可や道路占用許可が必要なのですが歩道上の立看板ではその許可が下りないからです。(道路法第32条)
それでは、そのお店に直接クレームを出す場合にはどのような問題があるのでしょうか?以下の事が問題になるでしょう。
①道路上の違法看板を出している業者が話を聞いてくれない。
立看板は、原則として歩道に置くことはできません。しかし、どの町でも多く見かけます。尊法意識の低い事業者が他の事業者も看板を出しているのに自分のお店だけ看板を下げるとは思いません。
②一般私人は公道を管理しているわけではない。
道路の管理は道路管理者が行っています。道路法第3章以下に定められていて原則として地方公共団体が管理することとなっています。ですから、道路を管理する権限のない私人がクレームをいったとしても説得力を欠きます。もっとも、差し迫った、緊急の危険がある場合など例外的な状況では話が異なりますが。
上記のように考えると、管理者である道路管理者に通報することが近道であると思います。通報というと電話連絡を想像しがちですが書面による通報(申出)も行うことができます。法律に定められた書面での提出を行う場合には、法律に定められた書式が必要です。手間はかかりますが調査をおこなってくれる可能性は高いため、より効果的な方法となります。
北原 伸介
最新記事 by 北原 伸介 (全て見る)
- 個人情報保護法ガイドライン(行政機関)を読む。 - 2024年11月13日
- (書籍紹介)松井茂記『情報公開法』有斐閣、2001年 - 2024年5月30日
- (情報公開やってみた)環境省役人用語集 - 2024年5月28日
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません