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(ブログ)大任町の情報公開状況を調べて。

 インターネットの報道により、大任町のことを知りました。問題となっているのは情報公開請求をおこなった報道記者が、なぜか政治関係者から情報公開請求の取下げを依頼されたという事実です。
ニュースサイトハンターさんの記事より
 この問題は、いまだ収まっていませんようです。興味のあるかたは検索してみて下さい。
 同記事のなかには、大任町が情報公開条例を改正して町外からの請求ができないように改正された。との事実が記載されていたので、興味があり調べてみました。
 情報公開に関しては、多くの自治体は前向きに取り組んでいます。情報が流れることは民主制に寄与すると考えるからです。
 そのような、状況の中で情報公開に後ろ向きな条例の改正を行うということは思い切った行為です。民主制に弓を引くと評価されても致し方ないと評価される可能性が高いのです。

 実際、情報公開法25条では「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、、、、、努めなければならない。」としており、その趣旨である第1条目的には、公正で民主的な行政の推進に資することが掲げられています。

 ですから、昨今の状況の中で条例を改正し情報公開を縮小するということは、何か差し迫った事情がなければなされないはずです。 興味深いですね。
 大任町の役場サイトにアクセスすると、その公開されている情報が少ないことにおどろきます。私は、条例の調査をしようと思いましたが条例にたどり着くことができませんでした。他方、ふるさと納税返礼品のページはとても充実している様子です。
 行政事務の原則の一つに「法律による行政の原理」というものがあります。せっかく住民の代表である議会が条例を作成しても、行政機関が条例を無視していたら議会の意味がありません。行政機関は条例に基づき事務をおこなっていきます。
 また、行政機関が定める内部規則も重要です。そこには、事務の所管や権限の委任の有無などさまざまなことが書かれています。それらを読んでいくとたいていの疑問は解決していきます。
 ですから、何かと事務を行う際には条例にアクセスして読んでいます。
そこで今回も条例から、と思いインターネットでアクセスしてみましたが、大任町の条例にはたどり着くことができませんでした。地方自治体の小さなところでは、例規集が公開されていないところもおおいようです。PCでできる仕事にも限界があることを痛感しました。
 次に、条例にたどり着けないので当時の議会の様子を調べようと議会情報を検索しました。しかし、公開されているのは教育委員会に関するものばかりで情報公開条例がどのように改正したかを議論されるであろう定例会の議事録はでてきませんでした。
 こうなっていると、なかなか町の情報にたどり着くことはできません。
 隣町の議員さんが大任町の条例の状況についてコメントしていましたが、その内容は「条例なんだから議会が勝手にやればいい、住民にとってそれが嫌なら選挙に表れるでしょう。」みたいな感じでした。しかし、情報公開法の趣旨にのっとり制度を推進していくことは、法令で定められた規定です。最終的に選挙うんぬんで終わる話ではありません。しかも、今回の条例の改正はタイミング的にきな臭いのです。
 情報が流れないと世論は議論できません。もっとも、町民は情報公開できるので問題ないと反論することはできましょう。しかし、そのようなブラックボックス化された町に誰が来るのでしょうか?
 そのようなことに鑑みると、情報のブラックボックス化というのは町のためではなくて一部の権力者のためにおこなわれるているような感じがしてしまうのです。
 他方、町に予算がないために事務処理が行えないような場合も考えられます。このあたりの情報もありませんので 何とも言えません。結局、何もわからないというのが感想です。
 この問題はおさまっていませんので、今後も注目です。
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情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。