中野区情報公開請求
こんにちは、東京都中野区の行政書士の北原です。今日は中野区の情報公開請求に関して書いていきます。
目次
特徴
中野区の情報公開条例1条の目的をみると「知る権利を保障し、、、。」と書いてあり知る権利に関して明記されています。
国の行政機関に対する情報公開法では、知る権利はいまだ明記されませんでした。その理由としては、知る権利はいまだ明確に権利として定まっておらず明記することは時期相応であることなどと説明されます(東京都情報公開条例のあらまし参照)。リンク
この点、中野区の情報公開条例に明記されたという事実は、中野区は情報公開に前向きであることを伺わせます。
権利の濫用既定
中野区区政情報の公開に関する条例9条では、区は、権利の濫用に該当する公開請求に対し却下をすることが定められています。
権利の濫用に対する規制を設けるかどうかについては、知る権利との調整が問題になるために慎重な検討が必要となるところです。
議会情報も同じ条例で請求できる
東京都情報公開条例では。議会と行政では異なる条例で開示請求の手続きが用意されています。それに対して、中野区では区政情報の公開に関する条例で議会、行政に対しても公開請求することができます。
宛先となる機関は?
中野区長、中野区教育委員会、中野区選挙管理委員会、中野区監査委員、中野区議会議長のいずれかです。
公益団体に対する指導
中野区条例16条では、区長は、公益を目的とする団体のうち規則で定めるものに対して、情報公開制度に準じた措置をとるように協力を求めなければならないと規定されています。
公益団体に関しては、財務諸表の公表など一定の公表義務があるものの、情報公開請求に関する手続の法制にはいたっておりません。
中野区の条例では協力を求めるとされているので団体にとっての義務ではありません。しかし、協力に沿って情報公開に前向きな団体であれば、事務の透明性が高いということで評価をすることはできますね。
このような規定は一歩進んだ政策であると判断することができます。
費用
コピー代などは有償。開示手数料に関しては無料とおなっております。東京都と同じですね。
なお、謄写の返信用封筒はこちらで用意しなくてはならないようです。書類の枚数に関しては、開示請求を行ってみなくては分からないときも多くあります。そうすると、返信用封筒を用意するのは開示決定後となります。
封筒を送るのにも時間がかかりますので少しだけめんどくさいですね。
当事務所の紹介
中野区の行政書士事務所である北原伸介行政書士事務所では、情報公開に関する、相談、代理、代行取得とおこなっております。
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北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
taroimo1030@gmail.com
(電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573
お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。
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