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地域でのゴミの出し方が悪いときの考察

2022年12月2日

 

 こんにちは、中野区の美容師行政書士の北原です。私は、杉並区で千円カットのお店を経営しています。

 先日、ゴミの集積所の使われ方が悪く,歩道にゴミが散乱している様子がありました。集積所前のマンションの管理人が役所に電話したみたいで、数時間後に私のお店にも聞き取り調査のために、清掃事務所の方がきました。

 清掃事務所の方は、調査して対応が必要かどうかを判断すると言っていたとのこと。

 このような場合の行政手続きに関して少し考察しましたので中野区の条例を参考にして、書いてみます。

集合住宅管理人はなぜ、ゴミを管理していたのか?

 上の事例で、管理人は、ゴミい対する通報を行っていたのですがそれは管理人の仕事なのでしょうか?地域自治によるボランティアなのでしょうか?

 この点、中野区分別回収事業実施要綱第5条によると、以下の役割を担うものとされていました。

  • (1) 回収容器を保管すること。
  • (2)回収容器を回収の日に搬出すること。
  • (3)区が行う分別回収事業に関する啓発活動及び連絡事務に協力すること。

 このように、集合住宅管理人にはゴミ分別回収事業に対して協力することが求められているみたいです。

コラム

マンションの前にゴミ回収容器があるのだけれど、「ここは、当マンション専用の回収場所です。」みたいな貼紙があります。それって、根拠はあるの?

中野区分別回収事業実施要綱第4条を参照すると

1項では分別回収場所は原則として概ね、25世帯に1個所の割合で設けるものとすること。2項では同一敷地又は隣接敷地において、同時期に概ね10世帯以上の住戸が建設され、居住が開始される場合は、前項の規定にかかわらず、分別回収場所を設置できる。

とかかれています。この2項を根拠に設置された分別回収場所である可能性があります。

この条文では、何ら専用して使用できるとは書かれていません。書かなかったとも読めます。しかし、新しいマンションができてゴミの集積場所を増やしたものの、その場所を他の人が利用してしまうとマンションの住民がゴミを出せなくなる可能性があります。

そのように考えると、マンションの住民が優先して使うべきと解されることもあり得るのではないでしょうか?

ゴミ回収における区民の役割は?

区民の役割について中野区分別回収事業実施要綱5条3項で以下のように定められています。

(1)町会等が行う分別回収場所の調整等に協力すること。

(2)資源を指定曜日に分別回収場所まで搬出すること。

(3)分別回収場所において、資源を種類別に分別し、回収容器に収納すること

(4)回収容器を適正に使用すること。

(5)区が行う分別回収事業に関する啓発活動及び連絡事項に協力すること。  

このように、区民には協力することが求められています。

 

ゴミの出し方が悪いことについて

中野区の条例では区民に対して、ゴミの出し方が悪いとの行為に対する罰則は見当たりませんでした。法律では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条や軽犯罪法第1条26号などに関係しそうな条文があることは周知の事実です。

しかし、私の個人的な感覚では、ゴミの出し方が悪く道路に散乱してしまっていることで警察が動くとは考えにくいところです。

もしも、産廃などのあからさまな不法投棄であれば話は異なると思います。この場合には、私たちは「中野区ごみ集積所等に設置する監視カメラの設置及び運用に関する要綱第3条」を根拠に区に情報提供を行い防犯カメラの設置を促すことができます。

条文をよく読んでみると。

第3条 監視カメラは、次のいずれかの要件に該当するごみ集積所等に設置する。

(1) 区民等から収集した情報等により、不法投棄又は不適正排出の程度、頻度等が特に著しいと認められる場合

と書かれており、「不適正排出」をも射程に入っているようです。「不適正排出」を根拠に防犯カメラの設置を行えるというのは、私の感覚では違和感があります。

 「不適正排出」の意味が問題となります。

 おもうに、防犯カメラを設置するということは区民のプライバシーに関わるので慎重でなければなりません。そこで、単に道にゴミが散乱するような状況で、区民に安全上の支障がない程度の様態であれば「不適正排出」にならないと言えそうです。それに対して、実際に不適正排出に該当するのであれば、清掃事務所に上申して、カメラの設置をうながしてゆくことも可能かと思います。また、こちらの処分等の求めも使えるかもしれません。

 また、軽犯罪法を根拠に防犯カメラをつけるとすると、わたしの言いたいことは軽犯罪法第4条の解釈規定とおなじです。すなわち、「この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」ということ。

 私はこのように考えるのですが、行政がこのような解釈を行うとは言えません。

 行政にとって「著しく不適正」で必要ならば、カメラをつけることができる。と書いてあるだけなのですので運用は行政に任されています。

不適正排出での防犯カメラがついたとして。

仮に、防犯カメラがついたとして、ゴミが散乱してしまうような行為をした人の人相が割れたとします。

ここで、気になるのがコストです。

ここまでの流れみると、区民による情報提供~調査~決裁~地域住民にカメラを付けることを周知~業者による防犯カメラの設置~カメラの管理、、となりそうです。

いったい「いくらかかっているんだ?」と考えてしまいます。

コスト面を考えるとあまり得策ではないように感じてしまいます。

 

貼紙を行い改善をはかる?

他には、貼紙を行い改善をはかる方法もあります。これならば、改善される可能性もありますしコストも抑えることができそうです。しかし、町の景観を考えると躊躇もあります。

 

そもそもマナーの問題なのでは?

このような問題は、そもそもマナーの問題だと思います。そうだとすれば、周知ができていない。ということに問題がありそうです。しかし、周知のためにも予算がかかります。

ゴミ収集業者さんが回収しやすいように、との思いやりの問題なのかもしれません。

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北原伸介行政書士事務所
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北原 伸介

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