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違法看板で困ったら

2022年6月9日

 道路上に商店の置き看板やのぼり旗、商品等が出ていて通行の支障になっていることはありませんでしょうか。

歩道が狭いのに大きな置き看板を置かれたら、歩ける幅も少なくなり非常にストレスとなります。

 また、目の悪い方やお年寄りで歩行器具を使わなければ安全に歩行できない方もいます。そんな環境では安心して暮らせる地域にはほど遠いと感じてしまいます。

 しかし、高齢者のみなさまや、未成年者などでは違法看板に対してどのように対処していいかわからいわけです。そんななかで、一つの事業者が大きな看板を出せば他の事業者も看板を出すこととなります。社会は競争の上に成り立っていますから仕方のない部分もあると感じてしまいますが、違法な正当がまかり通ってしまうことが常態化してしまったら議会は必要ないこととなり、民主主義は成り立ちません。

ですから、老人ホームなどの施設職員、包括支援センターや民生委員のみなさまや、お子様たちの通学を見守るみなさまなど良識ある大人が危険な看板に対して対処していかなければならないと感じます。

違法看板に対する対処法

 それでは、違法な看板を見つけたらどのように対処することがいいのか考えてみます。考えられる方法としては。

①警察に通報する。

警察に通報することは、もっともポピュラーと言えそうですが実はそうでもありません。なぜなら、警察は道路を管理しているわけではないからです。もっとも、場合によっては警察から道路管理者に話を通してくれて、違法看板事業者に注意が入るかもしれません。しかし、翻せば忙しい時に道路管理者に連絡をしてくれないかもしれません。

②直接注意する

 これはあまりお勧めしません。トラブルになる可能性があります。それに、嫌な思いもしたくありません。たしかに、地方自治においては「強い住民」として、悪いことを注意する態度は必要なことかもしれません。しかし、置き看板は町中で常態化しておりますし事業者としては「なんでうちだけ。」と感じてしまい親身に耳を傾けないことが考えられます。もっとも、もし「なんでうちだけ、不公平でないか。」と言われましたら、「争いはあるが、違法行為に平等原則は働かないのでは?」と答えましょう。よく、道路管理者の建設事務所が事業者に対して同じことを言われて「順番に指導している。」とか適当なことを言ってますが、違法に平等はないという立場があることを頭に入れておくといいですね。

③道路管理者に通報する。

 これがもっとも適切で直接的だと感じます。道路の管理は法律で定められているからです。道路法の規定によると、道路を管理する者を道路管理者といい、国土交通大臣、都道府県知事、市区町村長のいずれかです(道路法第18条)。ですから、道路管理者に直接に違法看板で歩行者の歩行に危険が生じている旨を報告しましょう、通報者が事業者にばれる事はないようなってますし、道路管理者の方で必要があれば調査をしてくれますので安心です。

道路管理者に書面で処分等を求めよう。

 口頭での通報も聞いてくれますが、実際に調査をしてくれるかはわかりません。なぜなら、行政は「法律による行政の原理」を非常に重んじて行動するわけですが、口頭による通報からの調査が義務付けられているわけではないのです。したがって、調査をするかどうかは道路管理者の裁量によるところとなります。

 一方で、書面での申出となると、申出があった場合には、必要な調査を行うこと法律に明記されていることが多く調査をしてくれることとなります。(行政手続法第36条の3、3項)ここで、「多くと」書いたのは個々の条例での調査を排除することも可能であることから、各県の条例を調査する必要があるからです。

 このように、書面での提出にはメリットがあります。また、行政機関は基本的に書類での仕事が得意なために行政機関としてもその後の手続きがスムーズになることでしょう。我が国の労働力は減少傾向にありますから、効率を重視する努力をすることは、有意義ですよね。

当事務所では、書面の作成代行を行っている。

 当事務所では、行政手続法36条の3に関する書面の作成代行やサポートを業務として行っています。違法看板でお困りの際にはご利用下さいませ。

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。