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(情報公開請求)防犯カメラは公開請求できるのか?

2024年3月26日

防犯カメラの映像も行政機関が保有している可能性のある情報です。これらの情報は、情報公開請求で取得することができるのでしょうか?

なお、当事務所では情報公開請求の代理、代行を行っております。よろしくお願いします。

 

防犯カメラに記録された情報は、情報公開法上は文書に該当するのか?

行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成11年5月14日法律第42号(以下、情報公開法)2条2項により行政文書に該当すると考えられます。平成18年(独情)答申62号では行政文書に該当することを前提に審査が行われています。

訴訟に関する書類及び押収物に該当するとされ、情報公開法の適用が除外されるとした例。

令和4年度(行情)答申81号では、以下のような判断がされました。

審査請求人

「特定の被疑事件の存在を前提に、当該被疑事件時間する「防犯カメラの映像とボイスレコーダー」の開示を求める。

検察庁の説明
刑事事件の捜査の過程で取得された、それ自体が特定の刑事事件記録を構成するものや証拠物であり、刑訴法53条の2第1項に規定する「訴訟に関する書類及び押収物」に該当するとして不開示とする。
審査会の判断

検察庁の説明と同じ。

このように、捜査の過程で取得されたと判断される防犯カメラを情報公開請求することはできないと考えることができそうです。なお、審査請求人は証拠であることを目的とする旨述べていますが、情報公開請求制度には目的は不必要です。

特定拘置所における防犯カメラの運用を定めた文書

平成16年(行状)答申204号では特定拘置所に設置してある防犯カメラ等の運用に関する文書が公開請求され存否応答拒否されました。答申のリンク

審査請求人の主張
・拘置所内で、「適正な処遇」が行われているかどうかを確認できるのであるから、防犯カメラの運用を公開するべき。
・防犯カメラの位置などは、周辺の高い建物から丸見えであるし。
・一部の運用状況は公開されているのであるから他も公開されれるべきである。

審査会の判断

本件にかかわる情報の一部が開示されていること、監視カメラの位置が事実上被収容者側に周知されることをもっても、防犯カメラ設置の目的に照らし、外部に公表しない取扱いとしているものしていると認められる。

防犯カメラ等を導入した趣旨に反し、被収容者の動静の把握が困難となり、矯正施設における事務の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあることは否定できず、法5条6号柱書きの不開示情報に該当するものと認められる。本件対象文書については、その存否を明らかにするだけで不開示情報を開示することとなるため存否応答拒否処分は妥当なものと認められる。

(私個人の感想)

「防犯カメラ目的の趣旨に照らす」とすると広域な射程となることが考えられる。防犯=不開示となってしまうと、原則公開とする情報公開制度の趣旨との相性が悪い。

 

列車事件に係る調査報告書内の車内の防犯カメラ記録の不開示を争った例

 東京司法裁判所平成31年2月19日判決では、調査報告書内に防犯カメラの記録がありました。この報告書は原資料を公開しないことを当然の前提として、情報提供を受けて作成されたものでした。→公開することは情報公開法5条6号の「当該事務〔中略〕の性質上,当該事務〔中略〕の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と判断されました。

第79回情報公開・個人情報保護審議会議事録

2023年3月令和5年第80回情報公開・個人情報保護審議会では防犯カメラに係る開示請求に関して少し議論がされています。東京都HPリンク
・防犯カメラの存在がオープンにされている場合と、こっそり存在する場合があるのでどうやって特定するかについても問題になる。
・防犯カメラの開示請求に関しては微妙な問題があるので議論を進める必要がある。
・単に防犯カメラというだけで存否応答拒否となるのは気になる。←東京都事務局、、防犯カメラの有り無し事態を存非としているわけではないという。その日時とか撮影の範囲が分かってしまうと、その部分を非開示にするといった内容の報告を受けている。
・防犯カメラの有り無しぐらいは答えることができるのかなと思っております(事務局)。

 

感想

防犯カメラに関して、行政機関等に対する情報公開で情報が公開されるか?について。上のように、限定された情報しかまだ読んでいませんが以下のような感想を持ちました。

  • 防犯が目的であるカメラは、開示されにくい。
    • 捜査の過程で入手したもの
    • 防犯カメラの設置自体が、公表されないことを前提としている習慣があること。
  • 資料として提出されたものなども、公開されないことを前提に提出されている。

以上のように「防犯カメラ」とされるものは公開が限定的であると感じます。

進んで。

  • 「防犯カメラ」の記録でもライブで見られるものがネットで公開されています。その場合にはどのように考えればいいのでしょうか?
  • 河川などを対象とした「監視カメラ」と「防犯カメラ」の境界が問題になると思います。
  • バス等のドライブレコーダーの開示に関して問題となる。

 

なお、令和5年3月13日第80回東京都情報公開・個人情報保護審議会で少し議論されています。
リンク (ページ上で、Ctrl+℉5→検索窓内に防犯カメラと入力するとジャンプ。)
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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。