令和6年度から、行政書士試験試験が変わる?
2023年6月26日、総務省により「行政書士試験の施行に関する定め」の改正に関する意見公募が開始されました。総務省HP
今回の改正は令和6年度の試験から適用されるということです。
試験改正の内容
試験勉強と関わる範囲でどのように、変化するのかというと第二試験科目のうち「行政書士の業務と密接に関連する諸法令(行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法等)」から1問以上出題するということです。
行政書士の業務と密接に関連する諸法令は、今までの試験でも出題しうるとしていたものです。今回の改正以後は1問以上出題することとするという説明です。
上記のようにするために第二試験科目が以下のように整理し直してあります。
旧 「行政書士の業務に関連する一般知識」
「政治・経済・社会」「情報通信」「情報通信・個人情報保護」「文章理解」
新 「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」
「一般知識」「行政書士と密接に関連する諸法令」「情報通信・個人情報保護」「文章理解」
なお、新では「政治・経済・社会」がなくなりましたが、一般知識に含めて出題するという整理がなされたようです。(参考)上記、総務省ホームページ「行政書士試験の施行に関する定め」の一部改正について概要。
感想
試験に受かって実務登録すると、「行政書士法」「戸籍法」「住民基本台帳法」等の法令を参照することになるので勉強しておいて損はないように感じます。
上記のように、行政書士法が出題される可能性は少しだけ増えることが予想されます。そのような状況は多くの行政書士にとって歓迎されているようです。
しかし、個人的な意見としては
① 行政書士法は組織法的な性格が強く、多くの規定が行政書士会に委任されています。したがって、試験問題としなくとも、行政書士会が責任をもって監督することで足りるのではないか。
② 昨今、単位会での倫理研修に多くの時間を割くようになりました。試験科目にもなるとすると「何時間、同じ勉強させるの?」という疑問があります。
意見公募はこちらから
e-govパブリックコメントhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210132&Mode=0
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北原 伸介
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