情報公開法における手数料減免
こんにちは、中野区の行政書士、美容師の北原です。当行政書士事務所では、情報公開請求の代行事務を行っています。今日は手数料の減免制度について書いて行きます。
行政機関情報公開の手数料の趣旨
総務省による手数料についての検討資料によると、「開示請求制度の運用には、相当の労力と費用を要するため、開示請求者にその公平な負担が求められる。」と説明されています。
行政機関に対する文書公開請求の手数料は政令で定めることとされています。
また、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条2項では、手数料の額を定めるにあたっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。と定められています。(現在では公開請求書に300円の収入印紙を貼付ける。オンラインの場合には200円)
現在の手数料の額は、意見公募手続きを経て定められたものです。各事務に係る費用の計算式がこちらの総務省の資料に掲載されています。総務省資料
開示手数料の減免について
以下の場合には、開示手数料の減免を一件につき2千円を限度として認めてもらえることがあります。
① 経済的困難
② 開示決定に係る行政文書を一定の開示の実施により一般に周知させることが適当であると認めるとき。(以下、「公益目的請求」)
「公益目的請求」についての判断は行政機関の裁量が大きい部分です。一般的には大きな報道機関、公益法人などの団体で、一般に周知する機能を備えた機関に対しては減免の余地があると筆者は考えています。
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北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
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