処分等、行政指導を求める申出
処分等の求めは平成27年度から始まった制度です。
この制度は行政に対しての義務を発生させるものではありませんが、法令違反を行政が感知できるようにするための制度です。ですから、法令に基づき行われる行政指導に限って求めることができます。
というのも、行政指導は法律行為でなく事実行為と理解されている面もありますので、法律に基づかなくとも、法律の目的を達成するために必要な行政指導は社会通念上相当と認められる限度で行政指導を行う事ができるという理解があるのです。
処分等の求めをする者に制限はありません。したがって、誰からでもできます。
しかし、申出は書面で行う事となっております。その書面には、法令で記載を要求されている事項を記載されなければならないのです。そして、上述のように法令に基づき行われる行政指導に限定されていますので、法律の知識も必要となります。
法令で記載を要求する事項には、違反されていると思慮される条文も記載しなければなりません。法律の知識のない方にとっては申出書の作成は過酷な作業となるに違いありません。
このように、見てくるとこの制度はあまり魅力的には映らないかもしれません。しかし、行政機関がおこなう行政指導やその手前の連絡により、違法状態を是正することができるかもしれません。警察や民事上の手続きを取る前に、行政からの指示により問題がおさまるようであれば一安心です。
書面作成は行政書士の仕事です。サポート業務も行っております。
北原 伸介
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