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のぼり旗を道路上に設置すること。東京都

 東京都では、のぼり旗を道路上に設置することは出できません。私有地や営業所などの敷地内に設置することは原則として自由ですが、屋外広告物条例により大きさなどの規制があります。

 道路上にのぼり旗を設置できない根拠となるのは、都の景観条例および道路法です。その他の看板などを出す場合でも、東京都では事前相談を受ける事を推奨しています。看板などの屋外広告物には細かい規制があるので、知らないうちに違法状態とならないように注意が必要です。

 東京都屋外広告物のしおりhttps://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/koukoku/kou_siori.htm

 国土交通省によると現在行っている不法占用対策は

① 行政指導→監督処分→行政代執行

② 簡易除去制度(屋外広告物法第7条4項)

③不法利得返還請求(訴訟手続等により、不法占用期間にかかる占用料相当額を請求。

⑤道路法第100条1項1号に基づく罰則

などの対策を行っているようです。

 また、上記の対策の端緒となるのは商店街周辺で生活する、住民の通報も多いと思われます。

 お店側としては目立ちたいので看板を前に出しがちですが、住民の中には視力の悪い方や歩行の困難な方がいますし、安心して歩行できないなどの場合にはすぐに行政に通報されます。違法状態であるのであれば仕方ありませんよね。事故になる前に通報されてよかったとも言えるかもしてません。

 お店をオープンするなどの場合には、ついつい利益を追求してしまい街のルールを守れないことがあります。そんな姿を、街の人々みられるのは得策とは言えませんよね。

 ちなみに、違法占用状態を続けられている地方自治体は、占用料相当額の損害賠償請求又は不当利得返還請求権を取得するとの判例があるようです。(平成16年4月23日最高裁判決)

 違法占用状態での、のぼり旗、立看板などにお困りの方が通報する際にみなさまはどのような手段で通報していますか?通報にも幾通りかの通報先や手段があります。より効果的に行政機関に伝わるように工夫が必要です。詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。

 

 

 

 

 

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情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

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Posted by 北原 伸介