建設業許可の種類(大臣、知事、一般、特定)
建設業許可の種類は少し分かりにくい構造になっています。そもそも許可がなくては工事をできないわけではありません。軽微な工事を超える工事、例えば消費税込500万円以上(材料費込)の工事を行うためには許可が必要となります。
許可が必要だとして、必要な許可をみていきます。
契約や見積などを行う営業所を他県にも設置するか→大臣許可か知事許可か?
注文者から受けた工事に対して、下請に出す金額が4000万以上かどうか(建設一式工事の場合には6000万円以上)→一般化か特定か?を判断していきます。
以上のように判断していくと、大臣特定、大臣一般、知事特定、知事一般のいずれかの許可を申請することになります。
例えば一つのケースとして、営業所が1つで下請をうけることしか行わない場合で500万円以上の工事を行うときには、知事の一般建設業許可を取ればよいといえます。
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北原 伸介
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