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(情報公開請求)印影は開示されるか

2024年5月7日

情報公開では、印影は開示されるのでしょうか?
この記事ではそのあたりを書いていきます。本記事における答申や判示は筆者が端折って書いています。正確性の確保のためには、原文にあたって下さいますようお願い申しあげます。

印影の性質

・印影は、書類の心象を示す認証的な機能を有する性質のものである。これを開示すると、当該事業場の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。当該部分は法5条2号イに該当し、不開示とする。令和5年度(行情)答申179

・検察官の印影
5条1号本文前段(個人情報)に該当するとして不開示。令和5年(行情)答申173号
・特定刑事施設において受理処理をした際に押なつされた課長以下の職員の印影。当該職員の氏が明らかになると、当該職員又はその家族に対し、被収容者又はその関係者等から不当な圧力、中傷、攻撃等が加えられる事態が現実に発生するおそれが相当程度高いことを理由に不開示。令和5年度(行情)答申124号
・警察庁職員の押印
反社会勢力等が、何らかの有益な情報を得ようとする、又は都合の悪い施策や法案の企画・立案を妨害する目的で職員に接近又は職員を懐柔しようとすることが考えられるほか、当該職員やその家族への攻撃等も予想される。よって、警察業務に支障が生じるおそおれや個人の権利利益が侵害されるおそれがあるため不開示。令和5年度(行情)答申117号
・警視庁の公印について
公印は、その性質上、不特定多数の者に交付する証明書等に押印されるなど、広く一般に公にする慣行が確立されているものと認められる。このように、公的に使用される印のうち、公印としてその印影の形状等の詳細を広く一般的に公にする慣行が確立されているものについては条例7条4号の規定する非公開情報に該当するものとして取り扱うことは妥当でなく、公開すべきである。東京情報公開答申1030号都諮問1552号
・行政書士の印影
偽造により悪用されるおそれがあるとし、5条2号イに該当し不開示。
令和4年(行情)答申543号

判例

・高松高等裁判所平成18・4・24
裁判書類に押印した印影
・那覇地方裁判所令和2年12月2日
 会社の印影は記載事項の内容が真正なものであることを示す認証機能を有しており、実社会において重要な役割を果たしている。他方、近時の複写技術の高度化により、、印影の偽造が比較的容易に行われ得る状況が生じていることに照らすと、印影が公にされた場合、偽造のおそれがある等、当該法人に財産的損害を及ぼすrおそれがある。本件会社の印影は情報公開法5条2号イに当たり不開示。
・最判平成14年9月12日
飲食業者が奈良県に交付した請求書に押捺した印影に関して
1,本件開示情報の印影は債権者の請求書に押捺されているものであり、通常は銀行取引に使用する印象を請求書に押捺することはない考えられるから、これを開示性手も債権者の正当な利益等が損なわれると認められるものには当たらないことが明らかである。
・平成10年1月26日奈良地方裁判所
請求文書「平成八年度文書学事課のコピー機の契約に関する一切の文書」
契約者である法人の営業所長の印影不開示に関して。
1,犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報かどうか?
本件条例は情報の開示を原則とし、一定の合理的な理由がある場合に限り非開示とすることを許容していると解されから、情報保開示と犯罪の予防等に支障が生ずるおそれとの間には因果管家を要するものと解するのが相当である。
 これを本件についてみると、印影の開示と印象偽造等の犯罪行為との関連は直接的なものではなく、犯罪者が不法な意図をもって実施機関により開示された印影等を用いて印象偽造を行うなどの異例な場合にのみ起こりうるに過ぎないから、因果関係を認めることは困難である。
2,開示をすることにより、当該法人の正当な利益がそこなわれるかどうか?
 地方公共団体へ押捺されて提出される印影は、取引の相手方又は取引の相手方となろうとする者に対して一般的に交付されるものであるが、こうした印影は文書が真正に作成されたことを示すものにすぎず、特殊な情報が含まれているわけではない。
 そして、開示された法人等の印影が印象偽造等の犯罪等に使用されることは異例の事態であり1と同じ。
 地方公共団体の契約の相手方の氏名がすでに開示されているような場合においては、法人等の印影は付随的な情報にすぎず、これを開示されたからといって当該法人の正当な利益が損なわれるとは認められない。

コメント

 印影が開示されるかいなか?に関ししても様々な判断があるようです。また、昨今では3dプリンター等の技術の発展は目覚ましく、印影が盗取されるおそれは今後一層に強まると考えられる。
 そのような状況に鑑みると印影が開示された判断がなされていた10年前あたりの結論が現在でも当てはまるか否かは考えなければならないと感じます。

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東京都中野区の行政書士事務所である北原伸介行政書士事務所では、情報公開請求にかかわる、相談、代理、代行事務をおこなっております。

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北原 伸介

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