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(情報公開請求)音声データは開示できるか?開示請求の対象「行政文書」について

情報公開法では、音声データは開示請求の対象となるのでしょうか?開示請求の対象について書いていきます。

開示請求の対象

情報公開請求の対象は以下のように説明されています。

・「情報公開法要綱案の考え方」(以下、考え方) 「開示請求権制度は、行政機関の保有する情報を処理・加工して国民に提供するのではなく、あるがままの行政運営に関する情報を国民に提供するものであるから、本要綱案では、開示請求の対象を、情報が一定の媒体に記録されたもの(文書)とする。

このように、情報そのものではなく情報が記録されたものを公開することとしています。

 例えば、行政機関に対する情報公開を行うとします。
 情報公開請求書に「○○の情報が記載されている部分、不要な部分を除く」と請求したとします。そうすると、不要な部分が除かれた文書ではなく「あるがままの文書」が公開されることとなります。
 また、この場面で「コピー代などの費用が余計にかかったこと」を理由に不服申立したとします。このとき、処分庁から「あるがままの文書を開示する制度である。」と反論されることが予想されます。令和4年(行情)答申467号

 

情報公開法上の「行政文書」

情報公開法上の行政文書は2条2項に定義されています。

2 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第七項に規定する特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
条文から読み取れる情報公開の対象となる「行政文書」の要件は
  • 「行政文書」とは、文章はもとより図画、電磁記録を含む記録された媒体であること。
  • 行政機関の職員が職務上作成し、又や取得したもので
  • 職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有しているもので
  • ただし書きに該当しないもの
ということが分かります。
職務上のものであるか?組織的に用いるものであるか?などは不服申立などで論点になりやすい部分なので大切です。

音声テープは公開請求できるの?

この記事の題材である音声データの観点から条文を読むと「行政文書」の中には、電子記録が含まれていることから、音声データも行政文書に該当するということが言えます。

 そして、上で書いたところにあてはめると。
その録音テープが、職務上作成されたものであり組織的に用いるものであるならば公開される可能性が高いということが言えます。
 ちなみに、組織共用が争われた例として平成30年(独情)答申12号があります。

まとめ

情報公開法上の「行政文書」とは、文書はもとより図画、電子データを含む記録された媒体であること。

その記録媒体は職務上のものであって、組織的に用いるものでなければ情報公開請求の対象とならないということ。

開示される場合には「あるがままの状態で」公開される。ということ。

 

当事務所の紹介

東京都中野の行政書士事務所である当事務所では、行政機関等に対する情報公開請求に関する相談や代理、代行請求などの事務をおこなっております。どうぞ、よろしくお願いします。
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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。