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東京都パートナーシップ宣言制度

2022年12月2日

 

東京都パートナーシップ宣言制度とは

東京都パートナーシップ宣言制度とは、パートナーシップ関係にあるお二人からの宣誓・届出を、都が受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度です。

 

制度創設の経緯

 令和3年6月都議会において、制度創設に関する請願が趣旨採択されてから制度創設のための過程を経て、令和4年11月から制度運用開始(予定)ということです。

 請願から始まった創設ですが、背景には、東京都内のいくつかの区では先行して同じような制度を創設していたということは周知の事実であると思います。

 

受領証明書をどう使える?

 都が想定している受領証明書の活用方法としては。

都が想定

・都が提供する都民向けサービス事業において活用を図る。

・都の職員の福利厚生制度等における活用も検討。

・都内区市町村との証明書の相互活用等に関し調整を図る。

 

 また、この制度を民間事業者の皆様にビジネスにも活用していただきたく、協力を呼びかけています。

都が想定する民間での活用例

・不動産賃貸物件の紹介のときに

・診療情報や面会の機会などにおけるパートナーへの提供

・携帯電話の家族割に使う

・生命保険の受取人の指定

・損害保険、自動車保険の特約等における運用

・住宅購入時のペアローンの利用

 などを想定しているようです。具体的に活用を始めている企業は東京都のこちらのページを参照してください(下の方のPDF)https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/page/partnership02.html

 

受けることができる人

以下の要件をすべてを満たすこと。

①「双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者である」と宣誓したこと。

・双方が成年に達していること。

・双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと、かつ、双方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。

・直径血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係にないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組により当該関係に該当する場合を除く)。

③双方又はいずれか一方が都内在住、在勤又は在学であること。都内在住については、双方又はいずれか一方が届出の日から3ヶ月以内に都内への転入を予定している場合を含む。

 

必要書類

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/page/partnership01.html

お二人とも提出が必要な書類

①婚姻等をしていないこと等を証明する書類、以下のうち一つ

□戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

□独身証明書

□都内区市町村発行のパートナーシップ証明書

□外国籍の場合は、本国の大使館領事館が発行する「配偶者がいないことを確認できる書類と日本語訳(翻訳者氏名も記載など

 

②本人確認書類(以下のいずれか1点)

□個人情報カード(マイナンバーカード)の表面

□旅券

□運転免許証の表面

□在留カード

□官公署が発行した免許証・許可証又は登録証明書(顔写真付きのもの

 

 

いずれかおひとりの提出が必要な書類

①「都内在住(転入予定)・在勤・在学」であることを確認できる書類。

□都内在住の場合→住民票の写し

□転入予定の場合→賃貸借契約書、売買契約書など

□在勤証明書

□在学証明書

 

受理証明書への記載を希望する方それぞれの提出が必要な書類

通称名の記載を希望する場合。以下から一点

□国民健康保険証

□写真付きの社員証

□写真付きの学生証

 

子の氏名等の記載を希望する場合

□住民票の写し

 

オンライン申請に対応

 この制度は、オンラインでの申請やオンラインでの受理証明書に対応しています。この場合にはパートナー各々での手続きが必要になります。システムは、PC、スマホ、タブレットに対応しているそうです。

 

事業者の方へ

 パートナーシップ宣言制度の受領証明書を事業に活用している場合に、民間活用事業に掲載することを希望することができます。

当事務所のご紹介

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北原 伸介

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Posted by 北原 伸介