行政機関に対する情報公開請求、中学生などの未成年者でもできるか?
目次
未成年者の情報開示請求
目的について
開示請求書には「目的」の記載欄がありません。開示請求をするにあたり「目的」は不要であるとされているからです。
情報公開請求に関しては、自由な情報の流れを確保するために「目的」を不要としています。
しかし、行政機関の事務を阻害する目的であることなど「権利の濫用」であると客観的に認められる場合には拒否されることがあり得ます。また、そのような行為はさまざまな責任を問われる原因ともなり得ます。
代理について
知識がなくても情報公開を行っていくには
自分で調べて公開請求を進めてみるには
新聞記事などの報道から情報公開をすすめる。
新聞記事などから情報公開請求を進めるという方法も考えられます。
(情報公開請求)情報公開請求書にプレスリリースを添付する利点。
事故を防ぐ
開示請求で、広すぎる請求をしてしまうと大量の文書が特定されます。その結果、コピー代等の費用が高額になってしまう可能性があります。そのあたりの目算ができない場合には、請求書に「開示請求の費用が○○円を超える場合にはご連絡ください。」と記載することで事故を防ぐことができます。
職員さんと協力しよう。
開示請求では、担当の職員さんとの協力関係は必需です。そのため、開示請求の知識がないのであれば、その旨を伝えておくと良いと思います。未成年であればその旨を伝えておくと、親切に対応してくれるかもしれません。
職員さんのお任せにしたいような場合には、あらかじめ不服申立権を放棄することも考えられます。この場合には請求書に「本件開示請求においては、理由の如何を問わず、審査請求及び訴訟はいたしません。」と記載すると良いでしょう。
大人のサポートも大事。
開示請求では、連絡のやり取り等を書面で行います。その書面は、法律用語が飛び交いますので読むことが簡単ではありません。
大人も書面を見てあげる等のサポートも必要になるかもしれません。未成年で近くに大人がいない場合には、役所の職員さんに聴きに行ってみましょう。
北原 伸介
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